P1免許証を保有して1年以上(州や年齢によって期間は異なります)を経ると、P2免許証が得られます。州や年齢、状況によってはP1の後、オープンライセンスを取得することも可能なようですが、一般的にはP1、P2免許証得後、一定の期間運転の経験を積むことで正式な運転免許証がもらえます。

P2免許証を保有していれば運転時間の制限はなくなりますが、飲酒運転はP1免許証と同様、禁止されています。

日本と違って、フルライセンス/オープンライセンスを取得すると、血液中のアルコール濃度が0.05%以下であれば運転をすることが法律で認められています。

ミッドストレングスアルコール(mid strength alcohol)と呼ばれるアルコール度数が低いビールなどであれば1時間に1杯飲んで車を運転することは理論的には合法ということになります。

あくまでも法律上、理論上では運転することは合法ですが、慣れない土地でのレンタカーを運転する場合は、安全を第一に考えて運転することが望ましいでしょう。

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