給与明細例
給与明細例

オーストラリアでパートタイムやフルタイムなどの条件で就業すると、日本にはない休暇が与えられます。

有給休暇システムに似ており、期間ではなく、働く日数によって変わります。

給与明細には、Personal leave(個人的休暇)と記載されます。
一般的には体調が優れないときに利用され、sick leave(病気のための休暇)とも呼ばれます。

これは、就業日数の1/26分支払われることになり、例えば週5で出勤するフルタイムで就業の場合は、年間で10日与えられることになります。

パートタイムでも同じ計算になるため、出勤日数に1/26をかけた日数分の個人的な休暇を得ることが可能になります。

一般的にこの休暇を使用して、2日以上連続で休暇を取る場合は、医者の診断書などを提出する必要があります。
1日の休暇であれば、医者の診断書などの義務付けはありません。

オーストラリアでは、有給休暇は余暇を楽しむための休暇として設定されているので、病気や体調不良の場合には、別の休暇があるのです。

ただ、ワーキングホリデイビザでの就業者は多くの場合、カジュアルというスタイルの就業形態で、いつでも仕事を辞めれるというメリットがある反面、働いた日のみの給料支給となります。

オーストラリアで就業する場合は、自分の働いている条件を契約書や給料明細書で確認するといいですね。

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